作曲依頼の著作権買取・買取なしの意味とは?

スキルシェアサービスなどを利用して、作曲を依頼しようとお考えなら、楽曲の買取や買取なしという言葉を耳にしたことがあるかと思います。


ここでは、楽曲の買取と買取なしの意味について詳しく解説していきます。また、著作権買取の注意点と、トラブルを回避するための確認事項もご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。


楽曲の買取とは?

楽曲の買取とは、作曲を依頼した購入者が、「楽曲の権利」を買取することです。

一般的には、歌が入っていない楽曲でよく選択される方法です。


権利を買取することで、楽曲の購入者が作曲者にわざわざ許可を取らなくても、自由に楽曲を使用できるようになります。


反対に、楽曲とその権利を売った作曲者は、購入者の許可がないと、自分が作った曲であっても自由に使用や演奏ができなくなります。そのため、スキルシェアサービスなどでも、「楽曲の買取なし」よりも「楽曲の買取」のほうが、料金が高いことが一般的です。


著作権買取の注意点


スキルシェアサービスなどで楽曲の買取で作曲を依頼した場合でも、楽曲に関する権利すべてを買取できるわけではありません。


◇音楽に関する権利とは

音楽に関係する権利としては、以下のようなものが挙げられます。


  • 著作者人格権
  • 著作財産権
  • 実演家人格権
  • 著作隣接権


一般的に「著作権」と呼ばれる権利は、この中の「著作財産権」のことを指しています。


◇買取できない権利とは?

一般的に、著作権は買取できても「著作者人格権」は買取することができません。

著作者人格権には、無断で楽曲を公表されない権利である「公表権」、楽曲公表時に提供者の氏名の表記を決定する「氏名表示権」、無断で楽曲をアレンジさせない「同一性保持権」などがあります。


◇覚えておくべき注意点

作曲者が名前の公表を希望した場合には、「氏名表示権」により、作詞者名や作曲者名、編曲者名などを表示しなくてはなりません。また、購入者が楽曲をアレンジしたい場合には、「同一性保持権」があるため、必ず作曲者に許可を得る必要があります。


作曲を依頼する際は、上記のような点に注意しましょう。


楽曲の買取なしとは

「楽曲の買取」の意味がわかったら、次に「楽曲の買取なし」の意味も知っておきましょう。


楽曲の買取なしとは、楽曲の使用用途・使用範囲が決まっている契約のことです。一般的に、作曲依頼時に購入者が提示した楽曲の使用用途・使用範囲でのみ、楽曲の使用が認められています。そのため、購入者が提示した用途や範囲以外で使用する場合には、作曲者に許可を得る必要があります。


「楽曲の買取」と「楽曲の買取なし」を比較すると、買取なしのほうが依頼費用が安くなります。そのため、購入した楽曲をあまり使用する予定がない場合や、費用を少しでも抑えたい場合には、買取なしを選びたくなる人も多いのではないでしょうか。

しかし、企業名の歌詞が入った社歌や、特定の商品やサービスの名前が歌詞に入った楽曲などはほかで使えないため、「楽曲の買取なし」という形での購入ができない場合が多いです。


社歌やCMソングなどの楽曲制作をスキルシェアサービスで依頼する場合、買取でしか依頼できない可能性もあるため、注意しましょう。


作曲依頼前にチェック!トラブルを回避するための確認事項

作曲依頼でトラブルを防ぐためには、いくつかの確認事項があります。


◇買取の場合

使用用途・使用範囲だけではなく、それ以外での使用や、アレンジする場合などについても、購入前に確認しておきましょう。


◇買取なしの場合

買取なしも買取の場合と同じく、使用用途や使用範囲だけではなく、それ以外での使用やアレンジについても、購入前に確認します。

ほかにも、作曲者の氏名の表示や、公表する時期についても確認が必要です。


作曲依頼をお考えならotosica(オトシカ)をご利用ください


スキルシェアサービスを活用して作曲を依頼する場合、トラブルを避けるためにも事前に様々な確認事項をチェックすることが大切です。

著作権に関することなど、気になることは依頼前に確認するようにしましょう。


スキルシェアサービスを利用して作曲を依頼するなら、otosica(オトシカ)をご利用ください。otosica(オトシカ)は音楽に特化したスキルシェアサービスで、作曲・作詞・演奏など、音楽に関する様々なスキルが出品されております。


また、otosica(オトシカ)では個別メッセージ機能で購入前にやり取りできるので、スケジュールの調整や質問などが気軽にでき、安心して購入することができます。

オリジナル曲を作曲してほしいとお考えでしたら、ぜひotosica(オトシカ)でご依頼ください。


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